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2017.07.14

「高度利用地区」と「市街地再開発事業」

高度利用地区は、土地が細分化され、道路などの公共施設が不十分な地区などにおいて、画地の統合を促進、小規模な建築行為を抑制しつつ、土地の高度利用と都市機能の更新を図るため建築面積の最低限度等を定めるとともに、敷地内の有効な空地の確保に応じて容積率制限の緩和等を行う制度です。
都市再開発法が制定・施行された昭和44年(1969年)に創設された制度で、大部分が市街地再開発事業の施行区域と同一の区域または同施行区域を包含する形で定められ、全国で1,000超の区域で都市計画決定されています。
容積割増の可能な制度・手法のうち「高度利用推進タイプ」というべきものとして、これまで、特定街区、高度利用地区、総合設計制度、再開発等促進区、都市再生特別地区を簡単に紹介してきましたが、他にも誘導容積型地区計画、高度利用型地区計画があります。これらは、また機会があればご紹介したいと思います。

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