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2017.06.26

知らないと損をする、容積率の最高限度を超えて建てる方法

一般法規に基づいて建物を建てる場合、その敷地に許容される容積率の最高限度を超えて建てることはできませんが、原則として隣接する2以上の敷地において、一定の条件の下で敷地Aにおいて使いきれなかった容積を、敷地Bに上乗せして利用することができる場合があります。これを、空中権(余剰容積利用権)の移転と言います。

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