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2017.07.27

都市計画法、建築基準法から道路法まで

国家戦略特区によって都市開発に関する規制を突破できるのは、以下のような場合です。
都市計画法に関しては、都心居住住宅、オフィスビル、コンベンション施設等の立地促進のため、一定の手続きを経て内閣総理大臣の認定を得ることで都市計画決定や事業に関する許認可がなされたとみなされる措置があります。
また、建築基準法に関しては、住宅の容積率を緩和することによってグローバル企業等のオフィスに近接した住宅整備を促進したり、特別用途地区の条例による用途制限緩和によってコンベンション施設等の迅速な整備を促進したりする措置があります。
このほか、エリアマネジメントに係る道路法の特例により、道路の敷地外に余地がないためやむを得ない場合でなくても道路占用を許可することができ、丸の内仲通り・行幸通り、日本橋仲通り・江戸桜通りなどのカフェなども、この制度によるものです。

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